2010年5月14日金曜日

簡易裁判の訴訟ノート 補遺(後編)  (文責 魯 明)

 今までシリーズで、4回に渡って、㈱イシン・ホテルズ・グループ(被害場所 インターナショナルガーデンホテル成田、結婚指輪が浴槽内で滅失した事件)に対する「不法行為損害賠償請求訴訟」の一部経過を、自分のブログに記述したが、補遺として、神奈川簡易裁判所(以下に「簡裁」という。)の書記官 野地一雄と横浜地裁総務課の今までの対応について、以下に記する。

横浜地裁総務課の対応について(2) 

5月10日午後横浜地裁12F総務課

 午後4時頃、横浜地裁の12F 総務課に、1か月振り再度の訪問だった。

 目的は、明白で、簡裁の書記官 野地に「裁判記録」を出してもらいたいため。

 午前に野地から電話があった時、私は、今日横浜地裁に行くと言ったためか、そのため、その後すぐに、野地から、私より先に総務課に連絡があったかということで、総務課が関連情報を把握しているようだ。

 12Fに着いた私は、窓口のカウンタに出迎えたスタッフに用件を説明しながら、前回お会いした、接客中の岩崎は、用事が済んだようで、一緒に、カウンタに来て、私の話を聞いてくれた。

 私は、課長補佐の岩崎に、前回話した内容は、何かの結果があったのでしょうかとストレートに聞いていた。

 岩崎は、前回も説明しましたが、私の出来ることは、上司に伝えることです。上司の判断でないと、私から回答することもないし、とくにお返事することはないということをご理解下さい、等々。

 その間、私は、前回も岩崎に見せた《人事規則》のプリントを開いて、他の職員にも見せた。

 そうすると、岩崎がほぼ前回と同じく、裁判官の司法独立性への不干渉とか云云言った。

 折角総務課に来ても、何も期待することが出来なくて、最高裁の制定した規則で本来なら、総務課が裁判官に対する不満等を受け付ける窓口だったはずで、つまり、裁判官の非行(法律逸脱行為)を抑制するため、裁判官に対する人事評価にも、外部意見を取り入れ配慮する、設けられた制度は、《人事規則》であり、そのため、処理窓口が総務課だ。

 こんな状況(裁判官にどうにもできない)なら、この制度は、死んだものに等しい。

 前回4月12日に訪ねた時と同様に、メモする人は一人もいない。一体、クレームをどう処理するか、処理したのか、不安と不信の両方気持ちがいっぱいだ。

 岩崎に、1か月前私のクレームについて、調査や監督、指導もしたかについて、記録は一切ないし、処理したかの証拠や形跡は何もなかった。だから、処理進展や結果の説明ももちろんないのに、文書による回答は、冗談だよ!

 ため息する。役所の人間は、いい加減なところがやはりあったよね。

 ただどうして3か月以上遅れて審理しなければいかないという理由だけでもをさらに聞く(追及する)必要もなくなるだよな。


 岩崎は、全てこっちの権限外なので、何もできないというふうに解釈していた。

 裁判官の不正審理について、同じことを繰り返し、司法独立の不干渉等を言ったって。

 そして、今日の用件をもう一度岩崎に説明し、簡裁の書記官 野地に、前記の《規則》67条に基づいて、裁判記録の発行を指導するように要請したところ、岩崎は、この話しは、(野地から)聞きましたと答えた。

 岩崎さんは直接に聞いたのですかと私から確認のため聞いてみた。

 いいえ、誰かが聞いた話です。

 私は、《規則》67条を出して、岩崎と他の男性職員の前、見せながら説明しようとしたら、岩崎も一緒に条文を読んでくれて、途中で、これは、証人尋問の場合だけに適用です。今回は当たらないですと速くも自信を持って結論をした岩崎だった。

 岩崎は、野地のことを庇うような行動に出たより、むしろ野地と同調し、《規則》67条を同じく解釈すれば、問題処理に一番簡単かつ明快な方法だと考えたかもしれないだろう。

 野地を庇う意図が岩崎にあったか否かを確認する前にも、岩崎と野地とは、《規則》67条の解釈について、同立場になり、責任追及の対象になるのが、ほぼ間違いない。

 私は、今回のケースに及ばない(適用しない)ですかと問い直した。しかし、取り下げですよね、入っているはずかな、とつぶやきながら、岩崎に六法全書がありますかと聞いてみた。

 岩崎は、面倒な私に、文句を言わないが、素直に快く六法全書を出さなかった。
 
 しかし、再三のお願いで、やっと六法を持ってきた。
 
 条文をすぐに捜して、《規則》67条のところを開いてくれた。一緒に読みながら、条文の量はあまり莫大なので、すぐに関連項目を捜し出すのが難しくて、私は、もっと説得力のあった条文上の根拠をすぐに出せないことに気付き、今日とりあえずそれ以上クレーム処理を要求することを諦めた。

 だが、私は、一つの謎を解けた。

 役所の人間は組織ぐるみで庇い合うことが日常茶飯事。

 《規則》67条の解釈問題ですが、どうして岩崎がこんな自信があったのだろうか。

 組織バックアップがないと、できないはず。

 つまり、お互い庇い合う他、上司も部下を庇うこと。

 裁判官の不正問題を別として、単に遅滞審理が現実に発生したに関わらず、その責任追及が出来るように、どうすればいいのかは、私にとって今後の課題の一つだ。
 しかし、裁判官の不正審理の問題にしても、人事評価による裁判官に対する処分への期待が薄すぎ、不可能に近い。やはり、裁判官弾劾訴追委員会に提訴する必要があるという結論だ。

 今回審理に当たった裁判官 大山涼一郎の審理に、あまり不正な点が多すぎで、ただ「裁判官の司法独立性への不干渉」という護身符だけで、真の公正の実現ができないため、被害者は続々出る恐れがないとは誰もが断言できないので、些細なことと見て、決して許さない。

 権力の下に居る一庶民の声が司法や行政機関に届き、反映されるくまで、ハードな道筋経由と相当なエネルギーが必要だろうと覚悟すべき。




簡易裁判の訴訟ノート 補遺(後編)  (文責 魯 明)

 今までシリーズで、4回に渡って、㈱イシン・ホテルズ・グループ(被害場所 インターナショナルガーデンホテル成田、結婚指輪が浴槽内で滅失した事件)に対する「不法行為損害賠償請求訴訟」の一部経過を、自分のブログに記述したが、補遺として、神奈川簡易裁判所(以下に「簡裁」という。)の書記官 野地一雄と横浜地裁総務課の今までの対応について、以下に記する。

横浜地裁総務課の対応について(1) 

4月12日(月)横浜地裁12階にクレーム
 
 総務課を訪れた際、対応に当たったのは、自称 課長補佐の岩崎だ。

 私は、4月8日に簡裁で始まった少額訴訟が3か月以上遅れたことや審理経緯、ハプニングの他、主に裁判官 大山涼一郎の不公正な審理をクレームした。

 正直に言うと、課長補佐なのに、接客仕方があまり正しくなかった。

 私から、話が長いので、どこか座るところがないかと聞いてみたが、カウンタで立ち話でいいと岩崎は言った。

 私の義母も家内の同伴で入ってきたため、岩崎に椅子を下さいと頼んだら、迅速に対応してくれた。

 わたしは、岩崎は、課長クラス級に居る立場の管理職で、どうして、対応し方が、プロ的でないかとよく思う。決してただ座るところがないかという問題だけではない。
  
 つまり、平成1641日施行した《裁判官の人事評価に関する規則》(以下“《人事規則》”という。)に、総務課が窓口となり、裁判官に対する人事評価には、外部からの意見をも配慮し取り入れると同《人事規則》に関連規定がある。

 外部の意見とは、つまり、一般に考えられるのは、裁判所の法廷で審理に当たる裁判官に接した当事者等関係者の意見だ。

 総務課は窓口と指定されながら、受理に必要な準備が不完全で分かった。

 私は、岩崎と30分以上の立ち話で、最初は全くメモをしない彼に驚いた。

 私から、実は、そういう最高裁の《人事規則》があると説明したが、初めて知った顔をしたので、やはり、クレームの受理は、イマイチだという印象だった。

 私の提示があってから、岩崎はすぐにメモ用紙を持ってきて、要点をメモに記した。

 最後に私から、大山涼一郎 裁判官に監督や指導をするような要請に対して、公正な裁判をするため、裁判官の独立司法権限への不干渉が保証されるというふうに岩崎は言った。

 裁判官の著しく不公正な審理なら、別の問題だと私は再度強調した。

 結局、裁判官は司法独立性不干渉という保護膜の下で、裁判官の不正に対してどうしようもないのだろうか。決してそうはいかない。



 岩崎は、上司に意見として報告するが、処理結果について、裁判所から特に連絡はしないと言った。

 私は、裁判官の明白な違反があれば、人事評価に反映するため、《人事規則》があったから、その制度は、下級の裁判所まで貫くことができないと、《人事規則》がないに等しい。

 だから、何か私の訴えに対して、疑問があれば、再度確認できるように、と考えて、自ら名刺を岩崎に渡した。しかし、岩崎は、名刺がないためか(まさか、信じがたい)、渡してくれなかった。名刺がないため、名前を書いてもらった。

 結局、最後まで、岩崎は、クレームの正しい受理し方が分からなかったようだ。

 つまり、裁判官に対するクレーム(意見)をした人の名前、電話番号を記すべきことが要領らしい。

 恐らく、無実な中傷や無責任な悪口を防ぐため、また感情的に被害を訴えたケースも多々あるので、真剣に聞く耳を持たないかもしれない。役所は、主観的な憶測や判断が禁物!

 名前や連絡先の確認しもないと、意見やクレームの真実性や価値が下がるだろう。

 また、一番我々当事者(被害者)にとって、気にするのは、受理するが処理しないところだ。クレームは無駄だからだ。

 裁判所は、いかに国民の目線で真面目に仕事をすることを目で確認できる方法にしなければいけないと思い、情報開示や処理後の結果通知が有効な手段と言えそうだ。

 岩崎の対応し方は、事前に4月8日または4月9日にすでに簡裁から今回のハプニングについて、報告を受けたため、私に対して特別な冷遇だとは思わない。そもそも横浜地裁はそういう姿勢だ。冷たいというのは一般的印象受けだ。




簡易裁判の訴訟ノート 補遺(前編)  (文責 魯 明)

 今までシリーズで、4回に渡って、㈱イシン・ホテルズ・グループ(被害場所 インターナショナルガーデンホテル成田、結婚指輪が浴槽内で滅失した事件)に対する「不法行為損害賠償請求訴訟」の一部経過を、自分のブログに記述したが、補遺として、神奈川簡易裁判所(以下に「簡裁」という。)の書記官 野地一雄の今までの対応について、以下に記する。


簡裁書記官の対応について(2)


4月13日(火)簡裁にファックスで裁判所の決定を請求

 野地は15日の電話で、私は12日に横浜地裁の総務課に行って来たという説明を聞いて、一層慎重な姿勢を見せた。

 ファックスの請求に対して、時間を下さいと野地は言った。

 16日に、野地から正式に電話で返答。

 つまり、取り下げ書については、何のために必要ですかを聞いてくれた。そして、ファックスでの送信要求がありますが、窓口に来て、150円の収入印紙でその謄写(コピー)を渡すことができると野地は言った。

 さらに、それ以外に必要なものがあれば、手続きすれば、一緒に渡すことが出来ると言った。私は、他にまた何かあるのでしょうかと尋ねると、「調書」と野地は言った。

 それは何ですかと聞くと、つまり、裁判を記録した内容ですというふうに答えた。

 それを聞いた私は、裁判官とのやりとりをも盛り込むことがありますかと聞いてみたが、それは、詳しいものでなく、たとえば、裁判官は訴えの取り下げを勧めたとかという程度で簡単な内容です。

 さらに、私が拒否したが、裁判官は、そうしないと、あなたの負けという判決を下すと裁判官が強引に取り下げを命じた内容を含まないですかと聞くと、野地はそれは(入れない必要がないので)ないです。

4月26日(月)簡裁の窓口で調書を受けた

 窓口に行った私に気付いた野地は素早くに窓口によって来た。私の必要な書類をできるだけ協力的に謄写するようにした。

 しかし、初めて「調書」を見た私は、どうして調書はこんなに簡単ですか、その日の審理過程のやりとりを何も記述していないじゃないですかと、先日の電話ですでに話したことを繰り返してクレームを付けたが、野地は、調書はこれで問題ないですって。

 説得しても、これしかないと言い続けた野地に対して、ちょっと呆れた。

 自分の身のため、必死で私の要求を拒んだではないかと私は自分につぶやいた。

手続き完了後、ついでに、私は野地に聞いてみた。

 4月8日に法廷内で(口頭弁論の)録音をしましたか。

 野地は、いいえ、証人尋問の時のみ録音するですとこう答えてくれた。


5月9日(日)簡裁にファックスで再度訴訟記録(口頭弁論記述)を求め

 5月10日(月)午前に、私が昨日送ったファックスを見た野地から電話が入った。ファックスを見ましたが、どういうものがほしいのでしょうかとわざと知らないふりをして聞いてくれた。

 私はもう一回ほしいものを説明したが、それは(出さ)ないと以前と同様な回答だった。

 私は、4月8日の日に閉廷後、私夫婦で受付窓口で何のために抗議したか、野地さんもよく分かるはずですねと確認した。

 黙った。

 法廷内での記録さえあれば、または録音があれば、抗議する必要がなくなるだろう。

 裁判官の法廷内での発言について、忠実に記録に残してくれば、責任追及をしやくなるし、安心させる保証があれば、抗議や口喧嘩をするより、記録請求により、平穏な解決方法で処理できるのに、裁判所は、どうしてそう考えをしないだろうかと常に疑問視する私は、

 黙っていた野地に、書記官って、国家公務員ですよね、法廷内の公証者でもあるですよ。ですから、法廷内で裁判官 大山涼一郎 の不公正な審理を記録する立場にあるのは、書記官ですから、なぜそれを記録に残さないでいいでしょうか。

 野地は前渡した調書があれば、足りるです。通常は法廷内の様子を全ていちいち書くのは、しないです。

 私は、その日録音しましたかと再度聞いた。

 いいえ、それは、証人尋問の時だけですと野地は言った。

 しかし、前述通り、法廷内のトラブルを防ぐため、録音するのは、もっと有効的な方法だ。なぜ、これをあえて使用しないか、これは、大山涼一郎の指示に依った違法行為ではないかと私は確信する。

 最後に、私は、野地にこう言った。

 昨日のファックスの上部分を見て、その中に、但し書きがあり、私は、1週間以内で記録を請求したが、応じるべきなのに、どうしてその記録を作る必要がないと言えるのですか。

 野地は、《民事訴訟規則》(以下“《規則》という。)67条は、この場合に適用しません。証人の証言のあった場合のみに適用ですと、《規則》67条をこう解釈してくれた。

 野地は、前からずっと私に同じことを聞いてくれた。つまり、調書に訴訟記録または口頭弁論記述を請求して、何のために使うんですか。

 本当は、使い道はこっちの勝手ですが、書記官 野地はあまり気にし過ぎて、かえって、拒んだ理由がばれてしまった。

 役所は、組織ぐるみで庇い合うため、大きな社会の問題に発展してしまったケースがよくあった。透明な行政や司法が不可欠だ。

 最後に、野地に、今日また横浜地裁に行くと伝えた。





簡易裁判の訴訟ノート 補遺(前編)  (文責 魯 明)

  今までシリーズで、4回に渡って、㈱イシン・ホテルズ・グループ(被害場所 インターナショナルガーデンホテル成田、結婚指輪が浴槽内で滅失した事件)に対する「不法行為損害賠償請求訴訟」の一部経過を、自分のブログに記述したが、補遺として、神奈川簡易裁判所(以下に「簡裁」という。)の書記官 野地一雄の今までの対応について、以下に記する。


簡裁書記官の対応について(1)


4月8日(木)開廷日について
 
 法廷内のやりとり(口頭弁論や審理過程)の終始を公証的見渡したのは、書記官の野地がその一人だ。(書記官は裁判の公証者)

 閉廷後、私は、裁判官の不公平な審理に対して、簡裁の受付窓口に行って、抗議した。
  
 私の抗議行動に対応したのは、野地がその一人だった。

 わたしから、噴出した不満――法廷内の口頭弁論の際 言わせたと言わせなかったこと(裁判官の大失態*) 
 *まるで原告は嘘な損害賠償請求もしたかのように、先入観により、ただの一個人の原告で、しかも法人の被告に対し弱者の立場にある原告に、かなりきつい口調の連発で、あたかも被告であるような原告を敵視的に扱った本末転倒なので、公正かつ正義の味方、法律守衛の忠誠戦士の裁判官に、到底期待できない。

について、つまり、裁判官の不平等な審理判断や原告の弁論行為への不当な阻止に対し、異議申し出や抗議をした。

 野地らに、被害やショックは、結婚指輪より今日の方が全然大きい、二重被害だよと訴えた。

 先ほど法廷内で私が意思表示した通り、本件を横浜地裁で審理してもらう方向で、処理する。窓口で野地書記官にも、切手の清算をお願いした。

 野地書記官は、通常一か月かかるので、出来次第、ご住所のところに郵送すると説明した。

 ちょうどその時、裁判官 大山涼一郎 は、受付事務所の奥に現れた。

 私の声は、普段なら、大きい方で、興奮すると、声の上がる傾向があり、大山涼一郎は、私の不満声が聞こえたはずだろう。

 2,3分もなく、裁判官 大山涼一郎は、事務手続き?完了後すぐにあの場を離れたと思う。
 
 その後、家内は、裁判官 大山涼一郎に謝ってほしいと求め続けた。

 対応に当たった野地一雄は、まず私の疑問に対し、こう説明した。

 裁判官の独立的司法権限を干渉できませんので。。。。。。

 公正、平等な審理であれば、独立的判断がいいけど、明白な偏り過ぎの判断は、干渉とは言えないと思います。

 野地は沈黙。

 しばらくして、野地は、どうして裁判官の審理に対する不信があれば、裁判官に対する弾劾裁判がありますと言った。

 私から、裁判官も法廷内で、被告の主張(否認)した後、被告の出した所謂「正しい被告」の資料(法人謄本)を自ら全ページを閲覧し、その後、小さい声で被告に対し、“同じ人ですね”と言ったから、恐らく裁判官は被告の言った通りの判断が、間違ったという私の主張に対し、野地は、それが、100人の弁護士に聞いても100人は判断が正しいという結論になりますと裁判官の見解(判断)を支持した格好。

 さらに、裁判官が出てきて、謝ってほしいと求め続けた家内の要請に対して、野地は、できないです。公正な裁判を行うため、裁判官は当事者に会うことを避けるべきですと野地はこういうふうに返事した。 

 一見して裁判官に対する思いやりをも含める発言だが、趣旨がよく分かる。

 しかし、その裏に返すと、つまり、こういう解釈でもありうる。

 書記官は、裁判所内で裁判官と二人三脚で仕事に取り組むべく、スムーズに業務遂行のため、対立的監視と公証より、むしろ、相槌で協調的な息が何よりも重要だ。

 だから、理論的に書記官に公証的役割に期待するが、実際に期待しない方がいいほどとの結論が正しいだろう。

 ことに簡裁内で、裁判官が掌理する立場またはそれに相当する権限のある地位者であるため、事務管理官総務部署の職員に、裁判官に説得する立場に居る人間がいないと、一連の調査や学習で初めて分かった。

 だから、4月8日の日に、我々の要求が実現できるはずでなかった。

 恐らく3、40分間事務所で交渉を続けた。

 途中から、野地の代わりに、総務官の樋川が出てきて、我々を説得した。

 家内は、こっちの要求に応じてくれる気配が全くないため、警察を呼ぶと言った。

 それを聞いた樋川は、じゃーどうぞ外で(勝手に)かけて下さいと言いながら、冷たい微笑みで若干的軽蔑なしぐさを伴った。

 私は、家内を事務所外に連れさって、帰ろうとした。

 車は一旦、簡裁を離れたが、やはり、樋川のしぐさに気にする家内は、もう一度事務所に行きたいと私に強く求めた。

 結局、2度目の焦げ付きで、今度、さらに難しい局面に陥った。

 簡裁の仕事も終わり、問題解決しないと離れない家内だが、結局、ずっと、警察が来てから帰るといい繰り返した。これ以上待ってない簡裁は、警察の出動を要請した。

 簡裁の通報でかけて来た警察は、10人近く、警察から簡裁と私夫婦の双方に事情聴取をした。

 事情を調べた後、トラブルの原因が裁判官の不公正な審理によりできたことを知った警察は、特に異常がないため、引き上げてた。

 私夫婦も車に乗って、簡裁を後にした。


2010年5月12日水曜日

簡易裁判の訴訟ノート 補遺  (文責 魯 明)

 今までシリーズで、4回に渡って、㈱イシン・ホテルズ・グループ(被害場所 インターナショナルガーデンホテル成田、結婚指輪が浴槽内で滅失した事件)に対する「不法行為損害賠償請求訴訟」の一部経過を、自分のブログに記述したが、補遺として、神奈川簡易裁判所(以下に「簡裁」という。)の書記官 野地一雄と横浜地裁総務課の今までの対応について、以下に記する。

 4月8日(木)開廷日について
 
 法廷内のやりとり(口頭弁論や審理過程)の終始を公証的見渡したのは、書記官の野地がその一人だ。(書記官は裁判の公証者)

 閉廷後、私は、裁判官の不公平な審理に対して、簡裁の受付窓口に行って、抗議した。
  
 私の抗議行動に対応したのは、野地がその一人だった。

 わたしから、噴出した不満――法廷内の口頭弁論の際 言わせたと言わせなかったこと(裁判官の大失態*) 
 *まるで原告は嘘な損害賠償請求もしたかのように、先入観により、ただの一個人の原告で、しかも法人の被告に対し弱者の立場にある原告に、かなりきつい口調の連発で、あたかも被告であるような原告を敵視的に扱った本末転倒なので、公正かつ正義の味方、法律守衛の忠誠戦士の裁判官に、到底期待できない。

について、つまり、裁判官の不平等な審理判断や原告の弁論行為への不当な阻止に対し、異議申し出や抗議をした。

 野地らに、被害やショックは、結婚指輪より今日の方が全然大きい、二重被害だよと訴えた。

 先ほど法廷内で私が意思表示した通り、本件を横浜地裁で審理してもらう方向で、処理する。窓口で野地書記官にも、切手の清算をお願いした。

 野地書記官は、通常一か月かかるので、出来次第、ご住所のところに郵送すると説明した。

 ちょうどその時、裁判官 大山涼一郎 は、受付事務所の奥に現れた。

 私の声は、普段なら、大きい方で、興奮すると、声の上がる傾向があり、大山涼一郎は、私の不満声が聞こえたはずだろう。

 2,3分もなく、裁判官 大山涼一郎は、事務手続き?完了後すぐにあの場を離れたと思う。
 
 その後、家内は、裁判官 大山涼一郎に謝ってほしいと求め続けた。

 対応に当たった野地一雄は、まず私の疑問に対し、こう説明した。

 裁判官の独立的司法権限を干渉できませんので。。。。。。

 公正、平等な審理であれば、独立的判断がいいけど、明白な偏り過ぎの判断は、干渉とは言えないと思います。

 野地は沈黙。

 しばらくして、野地は、どうして裁判官の審理に対する不信があれば、裁判官に対する弾劾裁判がありますと言った。

 私から、裁判官も法廷内で、被告の主張(否認)した後、被告の出した所謂「正しい被告」の資料(法人謄本)を自ら全ページを閲覧し、その後、小さい声で被告に対し、“同じ人ですね”と言ったから、恐らく裁判官は被告の言った通りの判断が、間違ったという私の主張に対し、野地は、それが、100人の弁護士に聞いても100人は判断が正しいという結論になりますと裁判官の見解(判断)を支持した格好。

 さらに、裁判官が出てきて、謝ってほしいと求め続けた家内の要請に対して、野地は、できないです。公正な裁判を行うため、裁判官は当事者に会うことを避けるべきですと野地はこういうふうに返事した。 

 一見して裁判官に対する思いやりをも含める発言だが、趣旨がよく分かる。

 しかし、その裏に返すと、つまり、こういう解釈でもありうる。

 書記官は、裁判所内で裁判官と二人三脚で仕事に取り組むべく、スムーズに業務遂行のため、対立的監視と公証より、むしろ、相槌で協調的な息が何よりも重要だ。

 だから、理論的に書記官に公証的役割に期待するが、実際に期待しない方がいいほどとの結論が正しいだろう。

 ことに簡裁内で、裁判官が掌理する立場またはそれに相当する権限のある地位者であるため、事務管理官総務部署の職員に、裁判官に説得する立場に居る人間がいないと、一連の調査や学習で初めて分かった。

 だから、4月8日の日に、我々の要求が実現できるはずでなかった。

 恐らく3、40分間事務所で交渉を続けた。

 途中から、野地の代わりに、総務官の樋川が出てきて、我々を説得した。

 家内は、こっちの要求に応じてくれる気配が全くないため、警察を呼ぶと言った。

 それを聞いた樋川は、じゃーどうぞ外で(勝手に)かけて下さいと言いながら、冷たい微笑みで若干的軽蔑なしぐさを伴った。

 私は、家内を事務所外に連れさって、帰ろうとした。

 車は一旦、簡裁を離れたが、やはり、樋川のしぐさに気にする家内は、もう一度事務所に行きたいと私に強く求めた。

 結局、2度目の焦げ付きで、今度、さらに難しい局面に陥った。

 簡裁の仕事も終わり、問題解決しないと離れない家内だが、結局、ずっと、警察が来てから帰るといい繰り返した。これ以上待ってない簡裁は、警察の出動を要請した。

 簡裁の通報でかけて来た警察は、10人近く、警察から簡裁と私夫婦の双方に事情聴取をした。

 事情を調べた後、トラブルの原因が裁判官の不公正な審理によりできたことを知った警察は、特に異常がないため、引き上げてた。

 私夫婦も車に乗って、簡裁を後にした。

 4月12日(月)横浜地裁12階にクレーム

 
 総務課を訪れた際、対応に当たったのは、自称 課長補佐の岩崎だ。

 私は、4月8日に簡裁で始まった少額訴訟が3か月以上遅れたことや審理経緯、ハプニングの他、主に裁判官 大山涼一郎の不公正な審理をクレームした。

 正直に言うと、課長補佐なのに、接客仕方があまり正しくなかった。

 私から、話が長いので、どこか座るところがないかと聞いてみたが、カウンタで立ち話でいいと岩崎は言った。

 私の義母も家内の同伴で入ってきたため、岩崎に椅子を下さいと頼んだら、迅速に対応してくれた。

 わたしは、岩崎は、課長クラス級に居る立場の管理職で、どうして、対応し方が、プロ的でないかとよく思う。決してただ座るところがないかという問題だけではない。
  
 つまり、平成1641日施行した《裁判官の人事評価に関する規則》(以下“《人事規則》”という。)に、総務課が窓口となり、裁判官に対する人事評価には、外部からの意見をも配慮し取り入れると同《人事規則》に関連規定がある。

 外部の意見とは、つまり、一般に考えられるのは、裁判所の法廷で審理に当たる裁判官に接した当事者等関係者の意見だ。

 総務課は窓口と指定されながら、受理に必要な準備が不完全で分かった。

 私は、岩崎と30分以上の立ち話で、最初は全くメモをしない彼に驚いた。

 私から、実は、そういう最高裁の《人事規則》があると説明したが、初めて知った顔をしたので、やはり、クレームの受理は、イマイチだという印象だった。

 私の提示があってから、岩崎はすぐにメモ用紙を持ってきて、要点をメモに記した。

 最後に私から、大山涼一郎 裁判官に監督や指導をするような要請に対して、公正な裁判をするため、裁判官の独立司法権限への不干渉が保証されるというふうに岩崎は言った。

 裁判官の著しく不公正な審理なら、別の問題だと私は再度強調した。

 結局、裁判官は司法独立性不干渉という保護膜の下で、裁判官の不正に対してどうしようもないのだろうか。決してそうはいかない。

 岩崎は、上司に意見として報告するが、処理結果について、裁判所から特に連絡はしないと言った。

 私は、裁判官の明白な違反があれば、人事評価に反映するため、《人事規則》があったから、その制度は、下級の裁判所まで貫くことができないと、《人事規則》がないに等しい。

 だから、何か私の訴えに対して、疑問があれば、再度確認できるように、と考えて、自ら名刺を岩崎に渡した。しかし、岩崎は、名刺がないためか(まさか、信じがたい)、渡してくれなかった。名刺がないため、名前を書いてもらった。

 結局、最後まで、岩崎は、クレームの正しい受理し方が分からなかったようだ。

 つまり、裁判官に対するクレーム(意見)をした人の名前、電話番号を記すべきことが要領らしい。

 恐らく、無実な中傷や無責任な悪口を防ぐため、また感情的に被害を訴えたケースも多々あるので、真剣に聞く耳を持たないかもしれない。役所は、主観的な憶測や判断が禁物!

 名前や連絡先の確認しもないと、意見やクレームの真実性や価値が下がるだろう。

 また、一番我々当事者(被害者)にとって、気にするのは、受理するが処理しないところだ。クレームは無駄だからだ。

 裁判所は、いかに国民の目線で真面目に仕事をすることを目で確認できる方法にしなければいけないと思い、情報開示や処理後の結果通知が有効な手段と言えそうだ。

 岩崎の対応し方は、事前に4月8日または4月9日にすでに簡裁から今回のハプニングについて、報告を受けたため、私に対して特別な冷遇だとは思わない。そもそも横浜地裁はそういう姿勢だ。冷たいというのは一般的印象受けだ。

 4月13日(火)簡裁にファックスで裁判所の決定を請求

 野地は15日の電話で、私は12日に横浜地裁の総務課に行って来たという説明を聞いて、一層慎重な姿勢を見せた。

 ファックスの請求に対して、時間を下さいと野地は言った。

 16日に、野地から正式に電話で返答。

 つまり、取り下げ書については、何のために必要ですかを聞いてくれた。そして、ファックスでの送信要求がありますが、窓口に来て、150円の収入印紙でその謄写(コピー)を渡すことができると野地は言った。

 さらに、それ以外に必要なものがあれば、手続きすれば、一緒に渡すことが出来ると言った。私は、他にまた何かあるのでしょうかと尋ねると、「調書」と野地は言った。

 それは何ですかと聞くと、つまり、裁判を記録した内容ですというふうに答えた。

 それを聞いた私は、裁判官とのやりとりをも盛り込むことがありますかと聞いてみたが、それは、詳しいものでなく、たとえば、裁判官は訴えの取り下げを勧めたとかという程度で簡単な内容です。

 さらに、私が拒否したが、裁判官は、そうしないと、あなたの負けという判決を下すと裁判官が強引に取り下げを命じた内容を含まないですかと聞くと、野地はそれは(入れない必要がないので)ないです。

4月26日(月)簡裁の窓口で調書を受けた

 窓口に行った私に気付いた野地は素早くに窓口によって来た。私の必要な書類をできるだけ協力的に謄写するようにした。

 しかし、初めて「調書」を見た私は、どうして調書はこんなに簡単ですか、その日の審理過程のやりとりを何も記述していないじゃないですかと、先日の電話ですでに話したことを繰り返してクレームを付けたが、野地は、調書はこれで問題ないですって。

 説得しても、これしかないと言い続けた野地に対して、ちょっと呆れた。

 自分の身のため、必死で私の要求を拒んだではないかと私は自分につぶやいた。

手続き完了後、ついでに、私は野地に聞いてみた。

 4月8日に法廷内で(口頭弁論の)録音をしましたか。

 野地は、いいえ、証人尋問の時のみ録音するですとこう答えてくれた。

5月9日(日)簡裁にファックスで再度訴訟記録(口頭弁論記述)を求め

 5月10日(月)午前に、私が昨日送ったファックスを見た野地から電話が入った。ファックスを見ましたが、どういうものがほしいのでしょうかとわざと知らないふりをして聞いてくれた。

 私はもう一回ほしいものを説明したが、それは(出さ)ないと以前と同様な回答だった。

 私は、4月8日の日に閉廷後、私夫婦で受付窓口で何のために抗議したか、野地さんもよく分かるはずですねと確認した。

 黙った。

 法廷内での記録さえあれば、または録音があれば、抗議する必要がなくなるだろう。

 裁判官の法廷内での発言について、忠実に記録に残してくれば、責任追及をしやくなるし、安心させる保証があれば、抗議や口喧嘩をするより、記録請求により、平穏な解決方法で処理できるのに、裁判所は、どうしてそう考えをしないだろうかと常に疑問視する私は、

 黙っていた野地に、書記官って、国家公務員ですよね、法廷内の公証者でもあるですよ。ですから、法廷内で裁判官 大山涼一郎 の不公正な審理を記録する立場にあるのは、書記官ですから、なぜそれを記録に残さないでいいでしょうか。

 野地は前渡した調書があれば、足りるです。通常は法廷内の様子を全ていちいち書くのは、しないです。

 私は、その日録音しましたかと再度聞いた。

 いいえ、それは、証人尋問の時だけですと野地は言った。

 しかし、前述通り、法廷内のトラブルを防ぐため、録音するのは、もっと有効的な方法だ。なぜ、これをあえて使用しないか、これは、大山涼一郎の指示に依った違法行為ではないかと私は確信する。

 最後に、私は、野地にこう言った。

 昨日のファックスの上部分を見て、その中に、但し書きがあり、私は、1週間以内で記録を請求したが、応じるべきなのに、どうしてその記録を作る必要がないと言えるのですか。

 野地は、《民事訴訟規則》(以下“《規則》という。)67条は、この場合に適用しません。証人の証言のあった場合のみに適用ですと、《規則》67条をこう解釈してくれた。

 野地は、前からずっと私に同じことを聞いてくれた。つまり、調書に訴訟記録または口頭弁論記述を請求して、何のために使うんですか。

 本当は、使い道はこっちの勝手ですが、書記官 野地はあまり気にし過ぎて、かえって、拒んだ理由がばれてしまった。

 役所は、組織ぐるみで庇い合うため、大きな社会の問題に発展してしまったケースがよくあった。透明な行政や司法が不可欠だ。

 最後に、野地に、今日また横浜地裁に行くと伝えた。

5月10日午後横浜地裁12F総務課

 午後4時頃、横浜地裁の12F 総務課に、1か月振り再度の訪問だった。

 目的は、明白で、簡裁の書記官 野地に「裁判記録」を出してもらいたいため。

 午前に野地から電話があった時、私は、今日横浜地裁に行くと言ったためか、そのため、その後すぐに、野地から、私より先に総務課に連絡があったかということで、総務課が関連情報を把握しているようだ。

 12Fに着いた私は、窓口のカウンタに出迎えたスタッフに用件を説明しながら、前回お会いした、接客中の岩崎は、用事が済んだようで、一緒に、カウンタに来て、私の話を聞いてくれた。

 私は、課長補佐の岩崎に、前回話した内容は、何かの結果があったのでしょうかとストレートに聞いていた。

 岩崎は、前回も説明しましたが、私の出来ることは、上司に伝えることです。上司の判断でないと、私から回答することもないし、とくにお返事することはないということをご理解下さい、等々。

 その間、私は、前回も岩崎に見せた《人事規則》のプリントを開いて、他の職員にも見せた。

 そうすると、岩崎がほぼ前回と同じく、裁判官の司法独立性への不干渉とか云云言った。

 折角総務課に来ても、何も期待することが出来なくて、最高裁の制定した規則で本来なら、総務課が裁判官に対する不満等を受け付ける窓口だったはずで、つまり、裁判官の非行(法律逸脱行為)を抑制するため、裁判官に対する人事評価にも、外部意見を取り入れ配慮する、設けられた制度は、《人事規則》であり、そのため、処理窓口が総務課だ。

 こんな状況(裁判官にどうにもできない)なら、この制度は、死んだものに等しい。

 前回4月12日に訪ねた時と同様に、メモする人は一人もいない。一体、クレームをどう処理するか、処理したのか、不安と不信の両方気持ちがいっぱいだ。

 岩崎に、1か月前私のクレームについて、調査や監督、指導もしたかについて、記録は一切ないし、処理したかの証拠や形跡は何もなかった。だから、処理進展や結果の説明ももちろんないのに、文書による回答は、冗談だよ!

 ため息する。役所の人間は、いい加減なところがやはりあったよね。

 ただどうして3か月以上遅れて審理しなければいかないという理由だけでもをさらに聞く(追及する)必要もなくなるだよな。

 岩崎は、全てこっちの権限外なので、何もできないというふうに解釈していた。

 裁判官の不正審理について、同じことを繰り返し、司法独立の不干渉等を言ったって。

 そして、今日の用件をもう一度岩崎に説明し、簡裁の書記官 野地に、前記の《規則》67条に基づいて、裁判記録の発行を指導するように要請したところ、岩崎は、この話しは、(野地から)聞きましたと答えた。

 岩崎さんは直接に聞いたのですかと私から確認のため聞いてみた。

 いいえ、誰かが聞いた話です。

 私は、《規則》67条を出して、岩崎と他の男性職員の前、見せながら説明しようとしたら、岩崎も一緒に条文を読んでくれて、途中で、これは、証人尋問の場合だけに適用です。今回は当たらないですと速くも自信を持って結論をした岩崎だった。

 岩崎は、野地のことを庇うような行動に出たより、むしろ野地と同調し、《規則》67条を同じく解釈すれば、問題処理に一番簡単かつ明快な方法だと考えたかもしれないだろう。

 野地を庇う意図が岩崎にあったか否かを確認する前にも、岩崎と野地とは、《規則》67条の解釈について、同立場になり、責任追及の対象になるのが、ほぼ間違いない。

 私は、今回のケースに及ばない(適用しない)ですかと問い直した。しかし、取り下げですよね、入っているはずかな、とつぶやきながら、岩崎に六法全書がありますかと聞いてみた。

 岩崎は、面倒な私に、文句を言わないが、素直に快く六法全書を出さなかった。
 
 しかし、再三のお願いで、やっと六法を持ってきた。
 
 条文をすぐに捜して、《規則》67条のところを開いてくれた。一緒に読みながら、条文の量はあまり莫大なので、すぐに関連項目を捜し出すのが難しくて、私は、もっと説得力のあった条文上の根拠をすぐに出せないことに気付き、今日とりあえずそれ以上クレーム処理を要求することを諦めた。

 だが、私は、一つの謎を解けた。

 役所の人間は組織ぐるみで庇い合うことが日常茶飯事。

 《規則》67条の解釈問題ですが、どうして岩崎がこんな自信があったのだろうか。

 組織バックアップがないと、できないはず。

 つまり、お互い庇い合う他、上司も部下を庇うこと。

 裁判官の不正問題を別として、単に遅滞審理が現実に発生したに関わらず、その責任追及が出来るように、どうすればいいのかは、私にとって今後の課題の一つだ。
 しかし、裁判官の不正審理の問題にしても、人事評価による裁判官に対する処分への期待が薄すぎ、不可能に近い。やはり、裁判官弾劾訴追委員会に提訴する必要があるという結論だ。

 今回審理に当たった裁判官 大山涼一郎の審理に、あまり不正な点が多すぎで、ただ「裁判官の司法独立性への不干渉」という護身符だけで、真の公正の実現ができないため、被害者は続々出る恐れがないとは誰もが断言できないので、些細なことと見て、決して許さない。

 権力の下に居る一庶民の声が司法や行政機関に届き、反映されるくまで、ハードな道筋経由と相当なエネルギーが必要だろうと覚悟すべき。 


 

 

弾劾訴訟の前夜(インターナショナルガーデンホテル成田賠償請求事件関連)

 裁判官弾劾裁判(計画中)

裁判官弾追訴委員会 御中

裁判官 大山涼一郎を罷免すべき理由(経緯補充説明)

[処理怠慢の関与疑惑]

神奈川簡易裁判所(以下に「簡裁」という。)に配置される裁判官の人数が数名程度だと思い、大山涼一郎は、決定的な地位に付く重役と言っていいほど、権限がかなり大きいと推定する。簡裁内において不正な処理があれば、裁判官 大山涼一郎の関与を否定出来ないと言いたい。

問題のあった今回の訴訟がかなり遅れた理由について、事前に神奈川簡易裁判所から一切に説明もなく、まるで最初から訴訟事件がなかったよう平然に審理の開始という動きが全くないまま、うっかり置き忘れではないかという気さえしないとは言えぬ、大変に不快感、不信感、緊張感のあった、不気味な毎日だった。

つまり、そういうことが考えられる。

一つは、神奈川簡易裁判所の案件は多くて、審理が遅くなるという客観的理由があった。しかし、この場合、通常に職員が意識しながら、原告や当事者に連絡し、事情を説明するのは、一般的だ。

今回みたいに、簡裁から、226日までに、私から簡裁に連絡をしないと、簡裁から、連絡がないまま審理を無期限に延長する可能性が大きいため、単に忘れたとは信じがたいことで、一体簡裁内に何かの事情もあったかを究明することは、真相の究明に最優先の課題だ。

もう一つは、案件を引き受けた 裁判官 大山涼一郎による可能性がある。

私は、今年226日に、神奈川簡易裁判所に電話し、去年(2009年)1224日に同簡裁に提訴した、少額訴訟(少コ196号=不法行為に対する損害賠償)について、いつから審理が始まるかという、問い合せをした。

その問い合わせ電話に出た人は、自称 清水(男性)という。

その日にすぐに、48日か15日という日にちの選択との連絡が同簡裁から入り、私は、なるべく迅速に処理してほしいという願望で、48日に指定した。

長く待っていた審理の期日が、やっと来たのに、開廷の当日で、裁判官 大山涼一郎の不正な判断で、訴えの取り下げになってしまった。

私の家内は、証言をするつもりで、証人になるため、一緒に出廷した。

家内の母、85歳の高齢者(要介護4級)で、やむを得ず、一緒に出廷させた。

本来なら、原告の私の都合で任意取り下げでなければいけないはずの取り下げは、原告自分の意思に反しても、訴えを取下げたのは、なぜなのかという疑問が残ったはず!

[大山涼一郎のミスは単善(単なる善意的)なものか]

一体、どうしてこういうことができてしまったか、次に説明する。

まず、少額訴訟の性質から説明する。

よく知られる通り、一回の審理で結審するのは、少額訴訟の審理原則であり、しかも、審理結果に対する不満(不服)があっても、一回のみ、同じ簡裁にて、異議の申し立てにより、再審理をし、さらに不満があっても、控訴・上告が出来ないという。つまり、迅速な審理が最大な特徴と言えよう。

今回の期待外れは、決して少額訴訟が迅速に対応できるのに裏切られたのみならず、裁判官 大山涼一郎の無茶な審理で、神聖な法廷内での振る舞いに失望し、憤りを覚えたことばかり、司法公正に期待できると否定的だ。

大山涼一郎は、今回の結末に対して、責任を取ってもらい、国民が司法公正に対する信頼回復の第一歩だと思う。そのために、以下のことを理由にする。

1. 大山涼一郎は、何らかの理由で、今回の審理を遅らせた、職務怠慢の疑いが非常に濃厚だ。

2. 裁判官本人の素質(資質)に欠陥がある。

主に以下のところに注目すべきだ。

審理に不公平、威張り終始;

経験則に反する異動(異常行動・異常発言);

自由心証主義(事実及び法律に基づき、経験則による公平な審理)から遥かに逸脱した;

大山涼一郎の今回のいい加減な審理は法廷や裁判所の厳粛さや神聖さ、公正に期待される信用を著しく損ない、法廷秩序を自ら破壊し、狂わせた行為であり、日本国家の名誉と威信に関わる大問題であり、司法公正のイメージに傷つく大山涼一郎の行為を日本国民は断じて許さないだろう。

因みに、国籍上外国人であっても、日本に永住する外国人の方々は、日本国の法律を順守する以上、国籍関係なく、日本国民と同様な公正司法を受ける権利が、固有なものであり、どれにもその権利を奪うことなく、裁判官の人種国籍差別による不利益を受けることがあってはならない。

          記