2010年5月14日金曜日

簡易裁判の訴訟ノート 補遺(後編)  (文責 魯 明)

 今までシリーズで、4回に渡って、㈱イシン・ホテルズ・グループ(被害場所 インターナショナルガーデンホテル成田、結婚指輪が浴槽内で滅失した事件)に対する「不法行為損害賠償請求訴訟」の一部経過を、自分のブログに記述したが、補遺として、神奈川簡易裁判所(以下に「簡裁」という。)の書記官 野地一雄と横浜地裁総務課の今までの対応について、以下に記する。

横浜地裁総務課の対応について(2) 

5月10日午後横浜地裁12F総務課

 午後4時頃、横浜地裁の12F 総務課に、1か月振り再度の訪問だった。

 目的は、明白で、簡裁の書記官 野地に「裁判記録」を出してもらいたいため。

 午前に野地から電話があった時、私は、今日横浜地裁に行くと言ったためか、そのため、その後すぐに、野地から、私より先に総務課に連絡があったかということで、総務課が関連情報を把握しているようだ。

 12Fに着いた私は、窓口のカウンタに出迎えたスタッフに用件を説明しながら、前回お会いした、接客中の岩崎は、用事が済んだようで、一緒に、カウンタに来て、私の話を聞いてくれた。

 私は、課長補佐の岩崎に、前回話した内容は、何かの結果があったのでしょうかとストレートに聞いていた。

 岩崎は、前回も説明しましたが、私の出来ることは、上司に伝えることです。上司の判断でないと、私から回答することもないし、とくにお返事することはないということをご理解下さい、等々。

 その間、私は、前回も岩崎に見せた《人事規則》のプリントを開いて、他の職員にも見せた。

 そうすると、岩崎がほぼ前回と同じく、裁判官の司法独立性への不干渉とか云云言った。

 折角総務課に来ても、何も期待することが出来なくて、最高裁の制定した規則で本来なら、総務課が裁判官に対する不満等を受け付ける窓口だったはずで、つまり、裁判官の非行(法律逸脱行為)を抑制するため、裁判官に対する人事評価にも、外部意見を取り入れ配慮する、設けられた制度は、《人事規則》であり、そのため、処理窓口が総務課だ。

 こんな状況(裁判官にどうにもできない)なら、この制度は、死んだものに等しい。

 前回4月12日に訪ねた時と同様に、メモする人は一人もいない。一体、クレームをどう処理するか、処理したのか、不安と不信の両方気持ちがいっぱいだ。

 岩崎に、1か月前私のクレームについて、調査や監督、指導もしたかについて、記録は一切ないし、処理したかの証拠や形跡は何もなかった。だから、処理進展や結果の説明ももちろんないのに、文書による回答は、冗談だよ!

 ため息する。役所の人間は、いい加減なところがやはりあったよね。

 ただどうして3か月以上遅れて審理しなければいかないという理由だけでもをさらに聞く(追及する)必要もなくなるだよな。


 岩崎は、全てこっちの権限外なので、何もできないというふうに解釈していた。

 裁判官の不正審理について、同じことを繰り返し、司法独立の不干渉等を言ったって。

 そして、今日の用件をもう一度岩崎に説明し、簡裁の書記官 野地に、前記の《規則》67条に基づいて、裁判記録の発行を指導するように要請したところ、岩崎は、この話しは、(野地から)聞きましたと答えた。

 岩崎さんは直接に聞いたのですかと私から確認のため聞いてみた。

 いいえ、誰かが聞いた話です。

 私は、《規則》67条を出して、岩崎と他の男性職員の前、見せながら説明しようとしたら、岩崎も一緒に条文を読んでくれて、途中で、これは、証人尋問の場合だけに適用です。今回は当たらないですと速くも自信を持って結論をした岩崎だった。

 岩崎は、野地のことを庇うような行動に出たより、むしろ野地と同調し、《規則》67条を同じく解釈すれば、問題処理に一番簡単かつ明快な方法だと考えたかもしれないだろう。

 野地を庇う意図が岩崎にあったか否かを確認する前にも、岩崎と野地とは、《規則》67条の解釈について、同立場になり、責任追及の対象になるのが、ほぼ間違いない。

 私は、今回のケースに及ばない(適用しない)ですかと問い直した。しかし、取り下げですよね、入っているはずかな、とつぶやきながら、岩崎に六法全書がありますかと聞いてみた。

 岩崎は、面倒な私に、文句を言わないが、素直に快く六法全書を出さなかった。
 
 しかし、再三のお願いで、やっと六法を持ってきた。
 
 条文をすぐに捜して、《規則》67条のところを開いてくれた。一緒に読みながら、条文の量はあまり莫大なので、すぐに関連項目を捜し出すのが難しくて、私は、もっと説得力のあった条文上の根拠をすぐに出せないことに気付き、今日とりあえずそれ以上クレーム処理を要求することを諦めた。

 だが、私は、一つの謎を解けた。

 役所の人間は組織ぐるみで庇い合うことが日常茶飯事。

 《規則》67条の解釈問題ですが、どうして岩崎がこんな自信があったのだろうか。

 組織バックアップがないと、できないはず。

 つまり、お互い庇い合う他、上司も部下を庇うこと。

 裁判官の不正問題を別として、単に遅滞審理が現実に発生したに関わらず、その責任追及が出来るように、どうすればいいのかは、私にとって今後の課題の一つだ。
 しかし、裁判官の不正審理の問題にしても、人事評価による裁判官に対する処分への期待が薄すぎ、不可能に近い。やはり、裁判官弾劾訴追委員会に提訴する必要があるという結論だ。

 今回審理に当たった裁判官 大山涼一郎の審理に、あまり不正な点が多すぎで、ただ「裁判官の司法独立性への不干渉」という護身符だけで、真の公正の実現ができないため、被害者は続々出る恐れがないとは誰もが断言できないので、些細なことと見て、決して許さない。

 権力の下に居る一庶民の声が司法や行政機関に届き、反映されるくまで、ハードな道筋経由と相当なエネルギーが必要だろうと覚悟すべき。




0 件のコメント:

コメントを投稿