2010年5月12日水曜日

弾劾訴訟の前夜(インターナショナルガーデンホテル成田賠償請求事件関連)

 裁判官弾劾裁判(計画中)

裁判官弾追訴委員会 御中

裁判官 大山涼一郎を罷免すべき理由(経緯補充説明)

[処理怠慢の関与疑惑]

神奈川簡易裁判所(以下に「簡裁」という。)に配置される裁判官の人数が数名程度だと思い、大山涼一郎は、決定的な地位に付く重役と言っていいほど、権限がかなり大きいと推定する。簡裁内において不正な処理があれば、裁判官 大山涼一郎の関与を否定出来ないと言いたい。

問題のあった今回の訴訟がかなり遅れた理由について、事前に神奈川簡易裁判所から一切に説明もなく、まるで最初から訴訟事件がなかったよう平然に審理の開始という動きが全くないまま、うっかり置き忘れではないかという気さえしないとは言えぬ、大変に不快感、不信感、緊張感のあった、不気味な毎日だった。

つまり、そういうことが考えられる。

一つは、神奈川簡易裁判所の案件は多くて、審理が遅くなるという客観的理由があった。しかし、この場合、通常に職員が意識しながら、原告や当事者に連絡し、事情を説明するのは、一般的だ。

今回みたいに、簡裁から、226日までに、私から簡裁に連絡をしないと、簡裁から、連絡がないまま審理を無期限に延長する可能性が大きいため、単に忘れたとは信じがたいことで、一体簡裁内に何かの事情もあったかを究明することは、真相の究明に最優先の課題だ。

もう一つは、案件を引き受けた 裁判官 大山涼一郎による可能性がある。

私は、今年226日に、神奈川簡易裁判所に電話し、去年(2009年)1224日に同簡裁に提訴した、少額訴訟(少コ196号=不法行為に対する損害賠償)について、いつから審理が始まるかという、問い合せをした。

その問い合わせ電話に出た人は、自称 清水(男性)という。

その日にすぐに、48日か15日という日にちの選択との連絡が同簡裁から入り、私は、なるべく迅速に処理してほしいという願望で、48日に指定した。

長く待っていた審理の期日が、やっと来たのに、開廷の当日で、裁判官 大山涼一郎の不正な判断で、訴えの取り下げになってしまった。

私の家内は、証言をするつもりで、証人になるため、一緒に出廷した。

家内の母、85歳の高齢者(要介護4級)で、やむを得ず、一緒に出廷させた。

本来なら、原告の私の都合で任意取り下げでなければいけないはずの取り下げは、原告自分の意思に反しても、訴えを取下げたのは、なぜなのかという疑問が残ったはず!

[大山涼一郎のミスは単善(単なる善意的)なものか]

一体、どうしてこういうことができてしまったか、次に説明する。

まず、少額訴訟の性質から説明する。

よく知られる通り、一回の審理で結審するのは、少額訴訟の審理原則であり、しかも、審理結果に対する不満(不服)があっても、一回のみ、同じ簡裁にて、異議の申し立てにより、再審理をし、さらに不満があっても、控訴・上告が出来ないという。つまり、迅速な審理が最大な特徴と言えよう。

今回の期待外れは、決して少額訴訟が迅速に対応できるのに裏切られたのみならず、裁判官 大山涼一郎の無茶な審理で、神聖な法廷内での振る舞いに失望し、憤りを覚えたことばかり、司法公正に期待できると否定的だ。

大山涼一郎は、今回の結末に対して、責任を取ってもらい、国民が司法公正に対する信頼回復の第一歩だと思う。そのために、以下のことを理由にする。

1. 大山涼一郎は、何らかの理由で、今回の審理を遅らせた、職務怠慢の疑いが非常に濃厚だ。

2. 裁判官本人の素質(資質)に欠陥がある。

主に以下のところに注目すべきだ。

審理に不公平、威張り終始;

経験則に反する異動(異常行動・異常発言);

自由心証主義(事実及び法律に基づき、経験則による公平な審理)から遥かに逸脱した;

大山涼一郎の今回のいい加減な審理は法廷や裁判所の厳粛さや神聖さ、公正に期待される信用を著しく損ない、法廷秩序を自ら破壊し、狂わせた行為であり、日本国家の名誉と威信に関わる大問題であり、司法公正のイメージに傷つく大山涼一郎の行為を日本国民は断じて許さないだろう。

因みに、国籍上外国人であっても、日本に永住する外国人の方々は、日本国の法律を順守する以上、国籍関係なく、日本国民と同様な公正司法を受ける権利が、固有なものであり、どれにもその権利を奪うことなく、裁判官の人種国籍差別による不利益を受けることがあってはならない。

          記

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