横浜地裁総務課の対応について(1)
4月12日(月)横浜地裁12階にクレーム
総務課を訪れた際、対応に当たったのは、自称 課長補佐の岩崎だ。
私は、4月8日に簡裁で始まった少額訴訟が3か月以上遅れたことや審理経緯、ハプニングの他、主に裁判官 大山涼一郎の不公正な審理をクレームした。
正直に言うと、課長補佐なのに、接客仕方があまり正しくなかった。
私から、話が長いので、どこか座るところがないかと聞いてみたが、カウンタで立ち話でいいと岩崎は言った。
私の義母も家内の同伴で入ってきたため、岩崎に椅子を下さいと頼んだら、迅速に対応してくれた。
わたしは、岩崎は、課長クラス級に居る立場の管理職で、どうして、対応し方が、プロ的でないかとよく思う。決してただ座るところがないかという問題だけではない。
つまり、平成16年4月1日施行した《裁判官の人事評価に関する規則》(以下“《人事規則》”という。)に、総務課が窓口となり、裁判官に対する人事評価には、外部からの意見をも配慮し取り入れると同《人事規則》に関連規定がある。
外部の意見とは、つまり、一般に考えられるのは、裁判所の法廷で審理に当たる裁判官に接した当事者等関係者の意見だ。
総務課は窓口と指定されながら、受理に必要な準備が不完全で分かった。
私は、岩崎と30分以上の立ち話で、最初は全くメモをしない彼に驚いた。
私から、実は、そういう最高裁の《人事規則》があると説明したが、初めて知った顔をしたので、やはり、クレームの受理は、イマイチだという印象だった。
私の提示があってから、岩崎はすぐにメモ用紙を持ってきて、要点をメモに記した。
最後に私から、大山涼一郎 裁判官に監督や指導をするような要請に対して、公正な裁判をするため、裁判官の独立司法権限への不干渉が保証されるというふうに岩崎は言った。
裁判官の著しく不公正な審理なら、別の問題だと私は再度強調した。
結局、裁判官は司法独立性不干渉という保護膜の下で、裁判官の不正に対してどうしようもないのだろうか。決してそうはいかない。
岩崎は、上司に意見として報告するが、処理結果について、裁判所から特に連絡はしないと言った。
私は、裁判官の明白な違反があれば、人事評価に反映するため、《人事規則》があったから、その制度は、下級の裁判所まで貫くことができないと、《人事規則》がないに等しい。
だから、何か私の訴えに対して、疑問があれば、再度確認できるように、と考えて、自ら名刺を岩崎に渡した。しかし、岩崎は、名刺がないためか(まさか、信じがたい)、渡してくれなかった。名刺がないため、名前を書いてもらった。
結局、最後まで、岩崎は、クレームの正しい受理し方が分からなかったようだ。
つまり、裁判官に対するクレーム(意見)をした人の名前、電話番号を記すべきことが要領らしい。
恐らく、無実な中傷や無責任な悪口を防ぐため、また感情的に被害を訴えたケースも多々あるので、真剣に聞く耳を持たないかもしれない。役所は、主観的な憶測や判断が禁物!
名前や連絡先の確認しもないと、意見やクレームの真実性や価値が下がるだろう。
また、一番我々当事者(被害者)にとって、気にするのは、受理するが処理しないところだ。クレームは無駄だからだ。
裁判所は、いかに国民の目線で真面目に仕事をすることを目で確認できる方法にしなければいけないと思い、情報開示や処理後の結果通知が有効な手段と言えそうだ。
岩崎の対応し方は、事前に4月8日または4月9日にすでに簡裁から今回のハプニングについて、報告を受けたため、私に対して特別な冷遇だとは思わない。そもそも横浜地裁はそういう姿勢だ。冷たいというのは一般的印象受けだ。

0 件のコメント:
コメントを投稿